◎ 医療法人の残余財産
(基金拠出型法人)
◆ 残余財産の帰属について |
医 療 法 第 44 条 | @ 項 | 医療法人は、都道府県知事の許可を受けなければ設立することができない |
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A 項 | 医療法人を設立しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、 定款 又は 寄附行為をもって、少なくとも次に掲げる事項を定めなければ ならない 第9号 解散に関する規定 | |
C 項 | 第2項 第9号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を 設ける場合には、その者は、国 若しくは 地方公共団体 又は 医療法人 その他の医療を提供する者で厚生労働省令で定めるもの (※) のうち から選定されるようにしなければならない |
(※) |
(イ) 医療法第31条に定める公的医療機関 (厚生連など) |
〈ロ) 郡都市区医師会 又は 都道府県医師会 (民法第34条による法人に限る) |
(ハ) 財団医療法人 又は 持分の定めのない社団医療法人 |
医 療 法 第 50 条 | @ 項 | 定款 又は 寄付行為の変更は、都道府県知事の許可を受けなければ、 その効力を生じない |
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C 項 | 第44条 第4項 の規定は、定款 又は 寄付行為の変更により、残余財産の 帰属すべき者に関する規定を設け、又は 変更する場合について準用する |
旧 医 療 法 第 56 条 | @ 項 | 解散した医療法人の残余財産は、合併 及び 破産手続開始の決定による 解散の場合をのぞくほか、定款 又は 寄附行為の定めるところにより、その 帰属すべき者に帰属する |
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C 項 | 前二項の規定により処分されない残余は、国庫に帰属する |
◆ 基金拠出型法人とは? |
趣 旨 | 剰余金の分配を目的としないという医療法人の基本的性格を維持しつつ、 その活動の原資となる資金等を調達し、その財産的基礎の維持を図る為の新制度 |
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基金とは? |
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持分の定めのない 社団医療法人 (19.4.1以降) | ⇒ | 選 択 | 基金拠出型法人 (基金の定めを定款に記載) |
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一般の持分の定めのない医療法人 (基金なし) |